|
「ジュゴンの家」の賛助会員、募集中 | ||||||||||
「ジュゴンの家」は沖縄・名護にあるリサイクルショップです!!お店を開けつつ、「基地建設をとめたい!!」という思いで、日々行動しています。 「ジュゴンの家」では「ジュゴンの家」を支えてくださる賛助会員を募集しています。 「力になろう!」という皆さま!! ぜひ、賛助会員になってください!!よろしくお願いします! 会員申し込みは・・・FAXまたはメールでお知らせください。 電話&FAX 0980−54−2948 e−mail dugonghouse_in_okinawa@yahoo.co.jp | ||||||||||
会費・・・月1000円、年10.000円となります | ||||||||||
|
よろしくお願いいたします |
2月Bへ | 日誌indexに戻る | 2月Dへ |
参加者募集!!! |
阻止船に乗る人、海上のやぐらおよびテントで座り込みする人が必要です!!! 少ない時間でも、行動できる人は集まってください!! あなたが行動することで現場の状況は変わる・・・・!! どうか、よろしくお願いします!! 辺野古に来てください!!! |
冬を迎え海の上はだんだん寒くなってきています。普通の衣服では、濡れて風に当たっているとかなり寒いということです。 海上行動用のダイビングスーツも募集しています。使わない物があれば、是非ジュゴンの家の住所まで送って来てください!!お願いします・・・!! |
海上調査阻止行動のための緊急カンパのお願い!! | |
現在、辺野古ではボーリング調査を阻止するための阻止行動が行なわれています。とりわけ「海上調査阻止行動」が重要になっています。リーフ外での防衛施設局の調査を阻止するための行動船を調達するための資金が圧倒的に不足しています。 今すぐに数100万円の資金が必要です。全国の皆さんに緊急カンパをお願いしたいと思います。皆さん応援をよろしくお願いします!! カンパを振り込まれる際は、下記の口座にお願いします。(このカンパのお願いは「ジュゴンの家」が、「命を守る会」を応援する気持ちで独自でやっています。振り込まれたお金は、辺野古でのボーリング調査阻止行動のために使われます。) | |
●郵便局 17040−14225611 西 陽子 |
国会前座り込みホームページヘ!! |
辺野古より緊急連絡!!! | |
平和市民連絡会の平良夏芽です。 12月10日午前、辺野古沖のやぐらで反対派男性が作業員に突き落とされ、 パイプに後頭部を強打し気絶して救急車で搬送されました。 被害者は意識を取り戻し、 大事には至らなかったようですが24時間の経過観察という段階です。 しかし、那覇防衛施設局は すぐ近くで見ていて、 救助指示も出さず傍観していました。 被害者が気を失って 流れに流されていくのを傍観したのです。 しかも、本人が自分で落ちたと言い張っています。 現場では、施設局に雇われた業者を「敵」としないように努力してきましたが限界です。 3人目のけが人が出て、しかも三人目が気を失って救急搬送されるに至っては、 全国に呼びかけて業者にも抗議をしていただく必要があると判断しました。 以下に業者の名前、住所、電話番号を記します。 想いのある方は、抗議の電話を入れてください。 サンコーコンサルタント 東京都江東区亀戸一丁目8−9号 電話03-3683-7111 FAX03-3683-6264 同沖縄事務所 浦添市牧港1-62-19 電話098-875-6181 那覇防衛施設局は、抗議の電話を弁護士がしている途中、 15分ほどで一方的に電話を切りました。 |
ボーリング用のやぐらが珊瑚を破壊・・・!! 海底に潜った夏芽さんたちが撮影した写真が見られます!! ここをクリック!! |
座り込み305日目 | ||||||
今朝の港。今日はナイワイで 飛び込み隊 |
灰谷健次郎さん、ナイワイは今日も 辺野古で大活躍しています。 |
すごいスピードで第1のヤグラへ。 | ||||
ナイワイの先っぽに座るゆっくん | 第2ポイントはもう準備万端 | 第2にはカッチャンの横断幕も | ||||
第1ポイントに着く。すばやく 準備にとりかかる |
作業船の様子を注意深くみる | |||||
←グリーンピースのボートも 第1ポイントに配置 第1ポイントよりも浜よりの ところでダイバーを降ろしていた。 確認のためボートで監視。 |
||||||
昼、弁当船として港に戻る | いつもの第3ポイントへ お弁当を渡しに・・・・ |
食後の一休み | ||||
今日も午後から急に雷が・・・ あわててナイワイに避難。 作業は電灯の交換だけでした |
グリーンピースのボート、 小回りが利くため作業船の間を 縫うように進む。大活躍だった。 |
テント村での説明。 | ||||
琉球新報 2005年2月17日 木 14:29 | ||||||
苦痛なぜ分からぬ」 無情の判決 怒る原告
「判例より後退した、ひどい判決。悔しい、また苦しい夜が続くのか」「健康被害を認めず、司法は人権の最後のとりでの役割を果たさなかった」。原告や弁護団が精魂を傾けた騒音性聴力障害を認定せず、飛行差し止め請求を棄却した17日の那覇地裁沖縄支部判決。嘉手納基地周辺の6市町村に住む原告5500人余りの切実な声は、今回も裁判所に届かなかった。1982年の旧訴訟の提起から23年。これまでに原告144人が死亡している。小雨の中、裁判前では、待機していた原告らから「控訴して闘う」と怒りの声がうずまいた。 判決が出た直後、那覇地裁沖縄支部前で待機するおよそ200人の原告たちのもとへ、「3たび爆音被害認める」「差し止め認めず」の垂れ幕を持った原告団、弁護団の代表が駆け寄った。 「悔しい、また苦しい夜が続くのか」と涙を浮かべる多くのお年寄りら。「静かな夜を返せ」「不当判決は許さないぞ」「裁判所は住民の声を聞け」などとシュプレヒコールが繰り返され、怒りと罵(ば)声が一気に沸き上がった。 「差し止め認めず」の垂れ幕を持った原告の久高義栄さん(61)=嘉手納町=も「全面勝訴の垂れ幕を持ちたかった。悔しい。裁判所は卑怯(ひきょう)だ。子どもや孫のために、まだまだ闘いは続く」とやりきれない様子。 午前11時半ごろから同支部前で行われた事後集会。嘉手納基地所属のHH60救難ヘリ2機が上空を飛び、原告らが険しい表情で見上げる場面もあった。 池宮城紀夫弁護団長は「裁判官としての良識はあるのか。健康被害を切り捨てたひどい判決だ」と強調。「4人の聴力損失者の証言を一蹴(いっしゅう)しており、これ以上何を立証しろというのか。ここで引き下がるわけにはいかない。当然控訴になる。裁判官は嘉手納基地周辺をはじめとした住民の苦しみに目を背け、任務を全うしてせず、人権の最後のとりでとしての役割を果たしていない」と語気を強めた。 読谷村伊良皆の自営業屋比久弘樹さん(41)は「飛行差し止め請求の棄却は、住民を見殺しにしているとしか思えない」と憤慨。具志川市昆布に住む安里良子さん(76)は「母は騒音で神経が衰弱し、孫は引きつけを起こしていた。誰に訴えればいいのか」と嘆いた。 石川市の平良康さん(25)は「飛行差し止めをしないと意味がない。飛行機は夜中も飛んでおり、子どもがぐずって眠らない」と騒音被害を訴えた。 | ||||||
琉球新報 更新 2005年2月17日 木 14:29 | ||||||
早朝からF15の爆音 裁判の最中「即応訓練」
【嘉手納】米空軍嘉手納基地は17日も早朝からF15戦闘機やKC135空中給油機などが飛び立つなど普段と同じ状況。12日から19日まで実施するとしている即応訓練も予定通り実施された。 嘉手納基地は、午前7時ごろから訓練が始まり、F15戦闘機3機が次々に離陸。続いてKC135空中給油機が4機離陸した。 午前8時すぎには、駐留している米海軍のP3C対潜哨戒機1機が、約30分後にはF15戦闘機1機が飛び立った。 新嘉手納爆音訴訟の開廷を控え、那覇地裁沖縄支部で原告団が事前集会を開いた同9時10分ごろ、同基地では、即応訓練が開始され、基地内に爆竹音が鳴り響き、煙が上がった。 | ||||||
琉球新報 更新 2005年2月17日 木 14:29 | ||||||
身体被害認めず 飛行差し止め棄却 新嘉手納爆音訴訟
米国を被告とした対米訴訟についても、飯田裁判長は「外国国家の主権的行為については、民事裁判権は免除される」と述べ、原告の訴えを却下した。 損害賠償では過去分についてのみ認定し、原告3881人に対し、総額28億276万円余の支払いを命じた。 うるささ指数(WECPNL、W値)85以上の区域に住む原告について飯田裁判長は「社会生活上、受忍限度を超えた精神的被害を受けている」と賠償の対象とした。その一方で「W値80、75以上の各区域における航空機騒音は減少しており、現状ではかなり低いといわざるを得ない」と述べ、W値80以上85未満の区域の騒音被害を否定するという、全国の爆音訴訟判決でも初めての判断を示した。 将来分の損害賠償は「現時点において認定が困難」という従来の判例の流れに沿って却下とした。 被告の国側が主張した「危険への接近」論については、「原告らが被害を許容していたとは言えない」と述べ、原告1人を除き適用を退けた。 旧訴訟控訴審判決で「原告ごとの個別立証が必要」と退けられた身体的被害について、原告側は県が作成した「航空機騒音による健康影響調査報告書」を基に、騒音性聴力損失と診断された原告4人を出廷させるなど、爆音の深刻な違法性を主張した。 これに対し飯田裁判長は「4人の症例に限り、調査報告書の信用性は認められる。症例と騒音の間の法的因果関係を肯定するためには、聴力損失の発症原因となる航空騒音に暴露され続けているという前提条件が必要」と述べた上で、「本件飛行場周辺に居住する原告らが、相当高い航空機騒音に常時さらされているとの事実は認めることはできない」と指摘。爆音の違法性は精神的被害のみにとどまるという、従来通りの考えを示した。 | ||||||
琉球新報 更新 2005年2月17日 木 14:29 | ||||||
<解説>被害立証に疑問示す 他騒音訴訟への影響大那覇地裁沖縄支部の判決は、最大の焦点だった身体的被害の認定を退けただけにとどまらず、被害救済の範囲を狭めた。受忍限度では、旧訴訟も含めた過去の航空機騒音訴訟の中でも、最も被害救済範囲が狭くなるW値85以上を設定した。1998年の旧訴訟の2審判決以後、各地の訴訟でW値75以上に設定する流れが定着していた。各地で相次ぐ航空機騒音訴訟で、飛行差し止め棄却の判断が続く代償として、損害賠償の救済範囲を拡大していたとみられるが、今回の判決は大きく後退する内容となった。飯田恭示裁判長は、「県航空機騒音による健康影響調査報告書」(1999年)で聴力損失者と認定された原告4人に、「爆音との因果関係は、当該個人の生活様式によって左右される。特定の騒音地域や騒音特定結果を当てはめるのは相当ではない。W値85以上に住むほかの原告らも、聴力損失の危険まで被っているとは言えない」と健康被害を認めなかった。 さらに原告が立証の柱とした同報告書についても「公衆衛生学上、政策的判断として、航空機騒音が騒音性聴力損失の要因と結論づけている」とその信頼性に疑問を示した格好だ。 旧訴訟の1審、2審と同じく、飯田恭示裁判長は「米軍飛行場の運用までに、日本政府の支配が及ばない」という第三者行為論を持ち出した。いわば門前払いの判決であり、司法は自らその限界を、3度、原告らに露呈したと言える。 大きく狭められた受忍限度については、「コンター配置図(W値分布)は調査から約27年が経過している。総合的に評価すべき」とした上で、「W値85以上から、環境基準値を超える騒音発生回数や累積時間数の回数が多くなる」ことを理由に設定した。 那覇地裁沖縄支部は「県測定で減少傾向にある」との認識を示し、80以下の地域に住む原告1660人の賠償額を切り捨てた。だが、該当地域の山内(沖縄市)などは嘉手納基地の隣接地域であり、1日の騒音発生継続累積時間は約7分、最大デシベル104を記録するなど、爆音は確かに発生している。実態を反映したと判決とは言い難い。判決直後に、控訴の方針を原告団は表明した。今後の航空機騒音訴訟に与える影響は計り知れないだろう。 (社会部・島袋貞治) | ||||||
沖縄タイムス 2005年2月17日 夕刊 1・4面 | ||||||
賠償範囲を縮小、健康被害認めず/新嘉手納爆音訴訟 米軍嘉手納基地の周辺住民五千五百四十一人が、日米両政府に米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めや百六十億円余りの損害賠償を求めた新嘉手納爆音訴訟の判決が十七日午前、那覇地裁沖縄支部で言い渡された。飯田恭示裁判長は住民側が最大の争点と位置付けた健康被害について、「県の調査報告書(一九九九年)をもって、法的因果関係は認められない」と否定、飛行差し止めも棄却した。精神的被害として国に約二十八億円の損害賠償を命じたが、その範囲はW値(うるささ指数)が旧訴七五以上を大きく下回る八五以上と判断。同種訴訟で最低水準となり、原告千六百人余への賠償が退けられた。「危険への接近論」は国の主張を退けたが、旧訴判決後に県外から移転した一人について適用して減額した。弁護団は「不当な判決だ」と批判、控訴する方針。 騒音性難聴などの健康被害と爆音の因果関係の有無が最大の争点。住民側は県の健康影響調査で騒音性難聴と診断された住民のうち四人が法廷に立ち、全国の航空機騒音訴訟で初めて健康被害を個別立証していた。 飯田裁判長は判決理由で健康被害について、住民側が因果関係の根拠とした県の調査を「公衆衛生学の観点からの政策判断で結論付けている」と指摘。法的因果関係を検討するには相当でないとし、健康被害に関する証拠価値を否定した。 損害賠償の対象地域W値八五以上の原告住民「危険への接近論」は、完全排斥した旧訴控訴審判決を大筋で踏襲した。 差し止めを請求は「支配の及ばない第三者の行為の差し止め請求するものであり、主張自体が失当」と棄却、将来の賠償請求も退けた。さらに米国相手の請求も「外国国家の主権行為については、民事裁判権は免除される」と主権免除論で却下した。 池宮城紀夫弁護団長は「最悪の判決だ。特にW値八五未満の原告を切り捨てたのは小松や厚木、横田などの訴訟と積み上げてきた三十年の実績を根底から覆すもので承服できない」と批判。「爆音被害を真剣に判断したとは思えない判決に、怒りをもって抗議する」と述べた。 判決骨子 一、飛行差し止め請求は棄却する 一、騒音と健康被害の因果関係は認められない 一、国はW値八五以上の地域に住む原告三千八百八十一人に総額二十八億二百七十六万円を支払え 一、将来の損害賠償請求は不適法で却下する 一、危険への接近の法理による免責または減額は、原告一人を除き認められない 騒音の軽減続けて要請 稲嶺恵一知事の話 判決についての論評は差し控えたい。県はこれまで嘉手納飛行場周辺の航空機騒音の軽減を図るため、関係市町村と連携しながら、騒音測定を継続して実施するとともに、日米両政府に対し騒音対策の強化を要請してきた。しかしながら依然、同飛行場周辺では環境基準を超える騒音被害を及ぼしている状況にある。県として引き続き軍転協や渉外知事会の要請および訪米などあらゆる機会を通じ、両政府に航空機騒音の軽減を粘り強く働き掛けていきたい。 「判決は妥当」細田官房長官 細田博之内閣官房長官は十七日午前の記者会見で、新嘉手納爆音訴訟の判決について、「飛行差し止め請求や将来分の損害賠償請求について国の主張が認められたことは妥当だと評価している。しかし、損害賠償請求の一部が認容され、裁判所の十分な理解が得られなかったと思われる」と述べた。控訴の検討など今後の取り扱いについては、関係省庁と判決内容を整理して対処していく考えを示した。 一方で、嘉手納基地を含めた基地騒音問題について「関係省庁が周辺住民の理解が得られるよう今後ともさまざまな努力をしていく」と述べた。 騒音規制順守米側に求める 外務省の日米地位協定室のコメント 政府は騒音問題を周辺住民にとって深刻な問題と認識しており、今後も米国側に、日米両国で合意した騒音規制措置の順守を求め、地元への影響を最小限にとどめるよう働き掛けたい。 (写真説明)新嘉手納爆音訴訟の判決内容を伝える垂れ幕を掲げる原告側=17日午前10時20分、沖縄市・那覇地裁沖縄支部 [解説] 新嘉手納基地爆音訴訟の判決は、住民側が最大の争点と位置付けた爆音と健康被害との因果関係を否定、夜間・早朝の飛行差し止め請求を棄却しただけでなく、損害賠償が認められるW値の救済枠も一気に狭めた。 基準値のW値八五は一九八一年の横田基地訴訟一・二次一審判決と並ぶ最低水準。旧訴二審で比べ、救済枠を狭めたことで、原告のうち千六百人余が賠償の範囲から外れた。爆音と健康被害の因果関係も退けており、住民側にとってより厳しい判決となった。 判決が厳しい結論を引き出した根拠は、住民側が健康被害を立証するために出した県の調査報告書。判決は、救済枠を狭めた理由を県の測定結果と併せた「客観的なデータ」であることを強調した。 旧訴控訴審から一転、今回は切り捨ての対象となったW値八〇、七五地域について、判決は「おおむね七〇台前半で推移しており」「年間のほとんどの日数で環境基準を満たす結果となった」などとする県の調査結果を住民に不利な方向に逆に利用し、W値の前提となるコンター設定そのものに疑問を呈する表現まであった。 いずれにせよ、今回の判決は同種訴訟で定着していたW値七五の流れを一気に後退させた。医学的根拠に基づいた県調査を「前提が違う」という一言で検討対象から切り捨てる姿勢は結論ありきの感が否めない。 現に「嘉手納」を取り巻く環境は、恒常的な爆音被害に加え、米同時多発テロ以降は夜間・早朝の騒音回数が増加するデータでも明らかだ。さらに米軍機の空中接触事故や米軍再編問題に絡む普天間飛行場の嘉手納基地統合案が浮上するなど、住民には被害拡大の懸念だけが渦巻く。 救済を求める住民が「静かな夜」を求めるという願いを、斜めから切り捨て、逆に救済を後退させる司法はその職責を放棄しているに等しい。(中部支社・大濱照美) 新嘉手納爆音訴訟 判決要旨 【差し止め請求について】 国は米軍の本件飛行場の管理運営や活動を制限することはできないから、国に対し米軍機の離着陸の差し止めを請求するのは、その支配の及ばない第三者の行為の差し止めを請求するものであり、差し止め請求は主張自体失当として棄却を免れない。 【外交交渉義務確認請求】 外交交渉は内閣が行う事務と定められ、行政権の行使。原告らの請求は、民事訴訟の手続きですることは不適法。 【損害賠償請求について】 一、根拠法条 米軍占有物件の管理に瑕疵(かし)があったために日本国内で損害が生じた場合や、それらが利用されることで危害が生じそうな場合には、国は損害賠償の責任を負う。騒音で周辺住民が受忍限度を超える被害を受けた場合は、国に対し損害賠償を請求できる。 一、侵害行為 騒音の程度を検討するには、W値(うるささ指数)のほか、国が長期間行った最新の調査結果や、沖縄県の一九九九年調査報告書なども総合的に考慮すべきだ。 W値八五以上の区域では、W値の年間平均値がかなり高く、騒音の発生回数や環境基準を超える日数も多い。W値八○の区域では年間平均値が減る傾向にあり、環境基準をほぼ満たしている。W値七五の区域では年間平均値がさらに低く、騒音程度はかなり低い。 航空機の排ガスや離着陸に伴う家屋の振動は、飛行場近隣の原告らについては認められる。航空機の墜落などの危険については、賠償請求権を基礎づけるに足る具体的な危険に至っていない。 【原告らの被害】 個人が騒音にさらされるレベルは、生活様式などによって左右され、聴力損失の症例ごとに生活歴や防音工事などの個別具体的な事情を検討することが必要不可欠。原告それぞれの事情はさまざまで、ある騒音区域に住んでいる事実や騒音の測定結果をそのままあてはめて法的因果関係を検討することは適当ではない。九九年調査報告書は政策的判断として騒音性聴力損失の主因が航空機騒音である旨結論付けている。W値八五以上の区域の原告らが等しく聴力損失の危険を被っていると認めることはできない。しかし関連性がないとまでは言えず、W値九五以上の区域では、かなり激しい騒音にさらされており聴力損失の不安を抱かざるを得ない点を慰謝料の算定で考慮すべきだ。ストレスは、個人を取り巻く社会的環境などによって異なる。身体的症状が現れても、騒音だけが原因と断定することは困難である。原告らが各種の健康被害を受けていると認められない。 W値八五以上の区域の原告らは、会話妨害、電話などの聴取妨害、趣味生活の妨害、睡眠妨害などの被害を受けている。W値八○と七五の各区域の住民も被害を受けているがその程度は低い。原告らは恐怖感、不安感といった精神的被害を受けている。W値の上昇に従い強くなり、W値七五の区域の原告らの被害の程度は高くない。低出生体重児や幼児問題行動に関しては主張自体が失当。 【違法性】 原告の損害賠償請求が認められるためには、受忍限度を超えた被害の発生が必要で、騒音による侵害の程度などと公益性とを比較検討するほか、侵害行為の開始とその後の継続状況、被害の防止措置などを総合的に考察して決めるべきである。 本件飛行場は、国防施設という特殊な性格を持ち必要性を否定できないが、公共利益の実現は周辺住民という一部少数の特別な犠牲の上でのみ可能であり、見過ごすことのできない不公平が存在する。特に在日米軍施設の約75%が沖縄県に集中している事情は無視できない。 被告は防音工事などの諸対策を講じているが効果は限定され、原告がさらされる騒音を抜本的に解決するものとは到底評価できないから、受忍限度の判断において考慮することはできない。 受忍限度の判断は現実に原告が被っている被害の内容や程度を具体的に認定、判断することが重要である。 本件の受忍限度の具体的数値を検討すると、W値八五以上の区域の被害程度は深刻だが、W値八○と七五の区域住民の被害は低いといわざるを得ない。一九七三年の環境基準に照らしても、W値八五以上の区域は未達成のままであるのに対し、W値八○と七五の区域は年間のほとんどの日数で基準が達成されている。 こうした事情に本件飛行場の公共性なども考慮すると、W値八五以上の区域住民の被害は受忍限度を超えると評価すべきであり、W値八五を受忍限度の基準値とするべきである。 【危険への接近の法理】 原告らには(1)沖縄では生まれ育った土地で生活する傾向が強い(2)中部地域では、航空機騒音の影響を受けずに生活できる地域は限られている(3)本件飛行場周辺に転入しようとする一般人にとって、騒音の影響を受ける地域に該当するかあらかじめ理解することは容易でない―などの共通の事情が認められる。転入に当たり、騒音被害を認識していたとしても被害を容認していたとまでは認めることができず「危険への接近」の法理による免責主張は採用できない。 原告らに、騒音の及ばない地域に自由に住居を定めることが容易であるとは認めがたく、損害回避を期待することは困難。生活妨害、睡眠妨害、精神的苦痛などの被害程度はかなり高いと認められること、被告の諸対策の効果は限定的にとどまり、被害を解消、軽減しているとは認めがたいことなどを考慮すれば「危険への接近」の法理を適用して賠償額を減額することが公平の理念にかなうとは言い難い。 一人については転入にやむを得ない事情があったとは認められず賠償額を50%減額する。 【消滅時効】 略 【将来の損害賠償請求】 原告らが将来において取得すると主張する賠償請求権の成否や範囲について、現時点であらかじめ一義的かつ明確に認定することは困難。不適法な訴えとして却下を免れない。 【被告の責任】 米軍の占有、管理する土地の工作物である本件飛行場の設置、管理に瑕疵があったと認められ、被告は航空機騒音などによって生じた損害の賠償責任を負う。 【慰謝料】 原告らの慰謝料(月額)は(1)W値九五以上の区域は一万八千円(2)W値九○の区域は一万二千円(3)W値八五は九千円とする。 【米国政府に対する訴え】 国際慣習法によれば、外国国家の主権的行為については、民事裁判権は免除される。米国に対する訴えはいずれも不適法であり、却下を免れない。 | ||||||
沖縄タイムス 2005年2月17日 夕刊 5面 | ||||||
切実訴えまた届かず/運動継続 決意胸に 「不当判決だ」。十七日の新嘉手納爆音訴訟の判決に原告らはシュプレヒコールで抗議し、弁護団も「七年前の旧訴訟判決より救済の範囲を狭めた、全国でも最低レベルの判決」と批判した。むしばまれる心と体を訴えた原告らの声は届かず、夜間・早朝の飛行差し止めの願いは法廷に届かなかった。住民らが爆音に反対の声を上げてから四半世紀近くたったが、頭上を切り裂く爆音が今後も続くことに、法廷前は怒りと落胆の声が交錯した。 公判が始まった直後の午前十時四分。厚い雲の上から戦闘機の爆音が裁判所に降り注いだ。同十分、弁護士が「健康被害認めず」など、旧訴訟より後退した判決内容の速報を伝えると、原告の間に静かな動揺が広がった。 「まったくひどい判決だ」。腕組みをしながら、ぶぜんとした表情で一点を見つめ続けていた池宮城紀夫弁護団長は、判決の言い渡しが終わると吐き捨てるようにそう言い放った。 約四十分間の判決言い渡しは、とつとつと「棄却」「却下」の言葉が続いた。目を閉じたまま険しい表情で空を仰ぐ弁護団。腕組みをしたまま、口を真一文字にする原告。 「差止認めず」の垂れ幕を持った原告の久高義栄さん(61)=嘉手納町水釜=は、裁判所から原告団が待つ正門まで約八十メートルを走った。判決を待つ控室には五種類の垂れ幕が用意されていたが、一番悪い想定だった。 「『全面勝訴』を持ってきたかったが、これを取らなければならないなんて残念だ」。旧訴訟から原告に加わっている。「まだまだ運動は続くんだなあ。子孫のためにも続けなければならない」と静かに語った。 旧訴訟に参加した亡夫の後を継いで原告になった国場信子さん(80)=北谷町砂辺=は、この日も爆音で目を覚ました。「裁判官はこの場所に住んでみて、判決に生かしてほしかった。健康被害を認めない判決なら、これまでの被害の繰り返しだ」と、気落ちした表情で話した。 喜瀬守益さん(71)=嘉手納町屋良=は「また眠れない夜が続くと思うと、うんざりする」と気が抜けたように話した。「がっかりしてはいられない。子や孫のためにこれからも声を上げたい」と自分を奮い立たせるように言葉に力を込めた。 同二十四分。「みなさん集まってください。黙っていてはこれ以上後退させられる」 原告団副会長の又吉清喜さん(61)の怒声が響いた。「健康被害を認めよ」などとシュプレヒコールを上げ、「静かな夜を返せ」と三度繰り返した。 砂辺自治会長・松田さん/裁判にかけた23年報われず 住民悲願の軍用機飛行差し止めはまたもかなわなかった。十七日の判決結果を聞いた北谷町砂辺の松田正二自治会長は「嫌な予感はしていたが…」と肩を落とす。 昼夜激しい爆音に見舞われる北谷町砂辺に五十年近く住み、自治会長として地域をまとめてきた。旧訴訟一審から二十三年間、生活環境の改善を訴えてきた。 「受忍限度を超える爆音で人がめっきり少なくなった」。長い爆音被害の代償を恨む。 砂辺区ではその爆音の激しさから、多くの人が転居して去っていった。この二十年近くで国が土地買収と移転経費を援助する特別制度で、二百戸近くが引っ越した。 区民が去っていく光景は何度も目にしてきた。過疎化が進み、地域が徐々に衰退化していく。 それに歯止めをかけようと、さまざまなイベントも企画した。だが、爆音の激しさの前では無力だった。今年も十数人の区民が引っ越すという話が出ている。 「司法に期待してばかりでいいのだろうか」。自問自答を頭の中で続ける。最近、米軍再編問題で嘉手納基地が盛んに取りざたされている。爆音の増加が懸念される一方で地域には爆音をあきらめる雰囲気も否定できないという。 「だまって見過ごせない」。都市型訓練施設建設に反対する金武町伊芸区の住民の運動を例に挙げ、「地元の生の声を再び上げなければ」と、裁判闘争だけではなく、新たな住民運動も検討しているという。 | ||||||
沖縄タイムス 2005年2月17日 夕刊 4面 | ||||||
住民願いに司法の壁/中部首長、不満の声 「後退した判決で、残念」「騒音被害減少は誤った考えだ」。十七日、那覇地裁沖縄支部で言い渡された新嘉手納爆音訴訟判決に、嘉手納基地周辺自治体の首長は一斉に不満の声を上げた。また、全国で同様の訴訟を争っている原告らも那覇地裁の判断を批判した。 かなり厳しい判決 宮城篤実嘉手納町長 国を相手にする裁判の難しさをあらためて思い知らされた。健康被害について認められず、ましてや損害賠償のうるささ数値が八五以上になったということはかなり厳しい判決であり残念だ。ただ危険への接近論に関して国の主張が退けられたのがせめてもの救いだろう。 騒音協定守られず 仲宗根正和沖縄市長 五千五百人もの多くの基地被害者が大変な思いをしている中で、一定の補償を求めたが厳しい判決が出た。医者の診断書などもあると聞き、個別の健康被害は認められると思っていた。緊急時には騒音防止協定などの取り決めが守られないこともあり、判決は残念だ。 差し止め棄却残念 辺土名朝一北谷町長 「危険への接近」論の排除や爆音が受忍限度を超えた「違法状態」であることを認めるのは当然であるが、騒音被害が減少しているとの錯誤した考えをはじめ、健康被害を認めないことや飛行差し止め棄却は原因行為を禁止すべき主権国家の存亡にかかわり、誠に残念だ。 因果認めるべきだ 安田慶造読谷村長 爆音の被害に悩む住民の身になって判断をしてほしいと思っていたが、そうではない結果になった。身体的被害を受けている人々の因果関係も認めるべきではなかったか。W値八五以上の損害賠償など、旧訴と比べても司法がだんだん厳しい判断をしているようで残念だ。 政府が被害把握を 知念恒男具志川市長 判決内容が全体的に後退しており残念。昼夜を問わず騒音被害を受けている方々が、当たり前の生活ができるように日米両政府がしっかりと被害の状況を把握しなくては、裁判を起こしても今後も同じような状況が続く。国は住民の目線でこの問題を対処してほしい。 コメントできない 平川崇賢石川市長 詳細が分からないのでコメントできない。 権力に従った判決 島田善次普天間爆音訴訟原告団長 ひどいの一言に尽きる。市民に顔を向けず、権力に従った政治的判決だ。W値八五以上の認定は非常に厳しい。普天間基地の主力機種はヘリコプターで、嘉手納のジェット機とは爆音の形態が違う。必ずしもこの判決結果が連動するとは考えにくい。 県調査受け止めよ 新横田基地公害訴訟団の大野芳一代表幹事の話 極めて不当な判決。司法の役割を果たしていない。飛行差し止め請求を日米両政府に対し、ともに認めず、損害賠償を認める基準のW値も八五と過去の判決から後退している。米軍の部隊の配置や運用の変更もないのにW値を厳しくしたのは、賠償額の縮減を図ったためではないか。健康被害と騒音の法的因果関係も認めていないが、被害を認めた沖縄県の調査結果を真摯に受け止めるべきだ。 他の訴訟も心配だ 真屋求・第三次厚木基地訴訟原告団長の話 現実に長い間騒音で苦しんでいる人間がいるのに飛行差し止めが認められないのはおかしい。国の支配が米軍には及ばないなどと言わず、(国に)地位協定改正を迫るようでなくては、司法の存在意義がない。騒音被害の認容基準が狭められたことで、他の騒音訴訟への影響も心配だ。 生活権利切り捨て 小松基地騒音訴訟原告団長広瀬光夫さんの話 認容範囲を狭めるなど、前回よりも後退しているひどい判決だ。住民の被害の実態を全く考えておらず生活権利を切り捨てる内容で断固認められない。怒りが収まらない。 騒音発生源認めず県民の期待裏切り 高良鉄美琉球大法科大学院教授(憲法) 沖縄の人にとって基地が騒音の発生源になっていることは当たり前のことで、それを認めない判決は県民の期待を裏切るものだ。受忍限度もW値八五に上がり「沖縄の人はもっと我慢しなさい」ということだ。住民には問う手段がないということだ。砂川事件の最高裁判決以来、憲法に触れずに、判断するというのが今の司法の現状だ。本来の三権分立に立ち返って行政、立法の行為をチェックすべきだ。 騒音規制順守 米軍に求める 外務省沖縄事務所の話 判決の内容は、過去分の損害賠償について国の主張が認められず、原告らの請求の一部を認めたものと承知している。政府としては米軍飛行場における航空機騒音問題については、周辺地域住民にとって大変深刻な問題と認識しており、従来より周辺住民の負担軽減のため、騒音規制措置を米軍と合意するなどの対応に努めてきた。今後とも米軍に対し、騒音規制措置の順守を求めるとともに、地元に与える影響を最小限に止めるよう働き掛けていく考えである。 妥当な判断と評価 西正典那覇防衛施設局長 飛行差し止め請求および将来分の損害賠償請求について、国の主張が認められたことは、妥当な判断が示されたものと評価している。しかし、過去分の損害賠償請求の一部が認容されたことは、裁判所の理解が得られず残念。今後は判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整し対処したい。当局は、嘉手納飛行場周辺住民の方々の理解が得られるよう、今後とも生活環境の整備などに一層努力したい。 出口ない現状放置 在日米軍の問題に詳しい梅林宏道・平和市民団体「ピースデポ」代表の話 米軍基地周辺の騒音訴訟が各地で繰り返されており、問題の解決の本質に迫るような判決が欲しかったが、それに踏み込まない判決で非常に不満だ。このままでは住民にとって出口のない現状を放置することになる。 | ||||||
沖縄タイムス 2005年2月17日 夕刊 1面 | ||||||
海兵隊分散移転が軸/知事、基地負担軽減県案を与党に説明 稲嶺恵一知事は十七日午前、在日米軍再編協議での基地負担軽減に関する考えをまとめた県案について、県議会の与党四会派(自民、公明、県民の会、県政会)の代表者に説明した。県案は負担軽減の視点として、海兵隊の沖縄駐留を「規模や役割を現状のまま維持する必然性はなくなっている」と指摘。在沖海兵隊の分散移転を軸に、負担軽減を求める姿勢を打ち出した。 現段階の対処方針として(1)海兵隊の県外移転(2)嘉手納基地の運用改善(3)キャンプ・ハンセンの都市型戦闘訓練施設の建設中止(4)日米地位協定の抜本的見直し―の四点を提示。 緊急対応策として、沖縄からイラクへ派遣された部隊を県内に戻さず移転することや、四軍間の演習・訓練施設の統合・共用化、住居・福利厚生施設の共用化などによる合理化促進などを挙げている。 県は十九日に開催される防衛、外務担当閣僚による日米安全保障協議委員会(2プラス2)での合意内容や、沖縄の負担軽減に関する日米の分科委員会の審議の行方などを見据え、今後、個別施設や演習に焦点をあてた、より具体的な要望も提示する方針。 説明には、稲嶺知事のほか県三役らも同席。午前十時から約三十分間行われた。 | ||||||
沖縄タイムス 2005年2月17日 夕刊 5面 | ||||||
沖国大ヘリ事故/警察庁、乗員の聴取要請 細田博之内閣官房長官は十七日午前の記者会見で、昨年八月の沖国大米軍ヘリ墜落事故に関連して、警察庁刑事局が外務省を通じて米軍側に事故機乗務員などの事情聴取を要請していることを明らかにした。 現時点で米側からの回答はないという。 細田官房長官は「警察当局が捜査協力の一環として昨年十二月に米側に要請している。まだ返事はないが、いずれあるものと思う」と述べた。 事故機の整備員についても同様に申し入れているという。 |
座り込み303日目 | ||
波が高くしばらく待機。空き時間を利用してしっかりミーティング。「ここは私達には闘いの場でありますが、住民にとっては生活の場であり、漁港内は漁民にとってたいへん神聖な場所です。配慮して行動しましょう」 | ||
←船が出るまで相々傘でゆんたく。ピンクのレインコートには「カヨー」と名前が書いてありました。 今日は県内外からたくさんの若者がかけつけました。やぐらの常連が「今日はテントでいいかな」と遠慮するほど。7時30分ころ出航→ |
||
今日は最東の第1ポイントから。一番作業が進んでいるところ。作業員が出てくるシュワブの浜にも近く、朝から緊張感高まる。 | ||
気がつくと、さわやか青年だった彼は、海人になっていた・・・。日々、おもろいおっさんになりつつある・・・。 | ||
9時すぎ、いつものように作業船が動きだした。ダブルで監視行動&警戒態勢。 | ||
作業させてくださ〜い。 | だめで〜す。 大勢いるので相談しま〜す。 |
また後で来ま〜す。(午後になっても作業ができないと諦めたのか、交渉にもきませんでした) |
バレンタインのチョコ。警戒船のあの人に思いをのせて??? ブイにチョコを括って、警戒船が停泊する場所まで流してみました。どんぶらこっこ、どんぶらこ♪あともう一歩のところで風向きがかわり、結局船で近づいて届けました(^ ^;) | ||
波がとっても激しくなってきたのに、作業船は海上でなにやら調査を続けている。ようやく3時30分すぎ、撤収。 | ||
海上行動の報告。「今日は50人近くの人が参加しました。スパット台船がきても、これだけの人数がいれば絶対作業を止められます!!」 | 差し入れのカップ麺。いいねぇ、いい食べっぷりだねぇ、Yくん。CM出れるよ! | |
←辺野古のN氏から指1本で相手の動きを封する技を教わる。「姉さん、痛いですっ。動けるけど、指がめり込んでて痛いっ!!」 「わぁ〜、動けないっ、動けないっ」 指はもう離れてますけど? 「お前はもう死んでいる・・・」(N氏)→ |
晋くん日誌 | |
9日、10日の海上の様子。 2月11日(金)日誌の更新が多忙のため遅れています。ご理解ください。 ・9日、10日と防衛施設局による違法な強行調査に対して阻止行動を行っています。 9日、10日と防衛施設局はボーリング調査の進行に伴う作業の一切を私達に阻止され、クランプ(タンカンの接合器具)の締めなおしや電灯の電池交換だけをしています。 ・9日。 波が穏やかで各タンカンヤグラではたまらずに泳ぐ人が続出。「こんなベタナギはわったー達も惚れ惚れするさ。辺野古はきれいだ。」と海人達が話しているほどでした。 全ての海面が透き通り、何の魚が泳いでいるのかまではっきりと見える。こんな海は私も始めて見ます。 辺野古の海にもぐってみると時間が止まっているかのような感覚にさらわれます。一息して水深5メートルの地点で泳いでみる。岩の中にたくさんの魚たちが群れています。 海草が揺れ、珊瑚が懸命に光に向かい光合成をしている。 海人に「タコいるか覗いてみろ」と言われて岩の中をよく覗いていると黄色と青がまざったような色のウツボが顔を出していました。襲うそぶりは見せず、ポカーンと口をあけていました。 第四のヤグラはものすごい数のウニがいます。まだ時期ではないようなので見守るだけにして海面に出て、息をします。 波がすごい時に切れてしまったアンカーがいくつか落ちているので引き上げます。重いものを持って泳ぐのは大変です。5キロのアンカーが精一杯でした。 10キロアンカーを上げようとしたのですが自分が上に上がらないので、海人に相談すると快く「待ってろ、引き上げてやる」と言ってくれます。もう一人の海人が「そういうのは海人に任せなさい。毎日、20キロぐらいの荷物を持って泳ぐのだから。」と言います。潜って10秒もしない内にひょいっと10キロアンカーを持ち上げて持ってきてくれました。「重いものを持って泳ぐ時は横泳ぎの訓練が必要だよ」と言われました。さすが!! 素もぐりを繰り返しているとさすがに酸素不足。酸素不足で海水を飲むと少し気持ち悪くなります。でも、海の美しさにほれ込むと海上に上がってこられなくなります。それほどきれいです。 この日第四のヤグラでは電灯の電池交換だけで作業は一切を阻止しています。 午後2時には作業船が引き上げていきました。 ・10日。 作業船は小型船8隻、大型船3隻が出航していましたが、作業はまったくさせていません。 第三のヤグラではパシィフィックコンサルタンツが「クランプの締めなおしをしたい」と申し出てきたので、先々週の金曜日の奇襲強行作業で敷かれずにおかれた足場板4枚の撤去を条件にしたところ「もって帰る」とのこと。 第三の人達の活躍で足場板4枚の撤去をさせました!!すごい!! この日も午後2時には作業船は引き上げていきました。 防衛施設局に「金土日の連休はどうするのか??」と聞いたところ、その時は答えませんでしたが、那覇防衛施設局に問い合わせたところ「連休は作業しない」とのことでした。 金、土、日は作業が行われていません。 | |
作業台船突入か!!?? 2月14日(火) ・防衛施設局による違法な強行調査を阻止しています。 ・14日(月)。 13日の夜遅くに「台船が動いた」との情報があり、14日の朝は午前5時30分には漁港についていました。 「年度内にくいを一本打ちたい」という防衛施設局はまたも巨大な作業台船をこりもせずに辺野古に突入させようとしています。前回、私達に完全に止められたにもかかわらず。 私や多くの漁民達がこの海で命の炎を燃やしている限り絶対に作業はさせない。 漁港に着くといつもよりもものすごく波が高く船を出してみるととてもじゃないが引き返すしかありませんでした。 事務所にそのことを伝える「作業台船もそれなら動けないだろう」ということでした。私達の願いが海の神様に届いているのだろうか、とにかく波と風が半端じゃない。 防衛施設局は気象庁から情報をもらっているはずです。「今日は確実に行ける」と踏んだ日でなければ動かないはずです。しかし、すごい波が起きています。中潮にも関わらず大潮並みに潮が引いていました。海が怒ると怖いです。 台船が来てもいないのに私は船を外洋に出してみただけで死にそうになりました。 午前9時にはいつも通り作業船が出航しましたが、パシィフィックは来ていませんでした。パシィフィックは作業台船のスパット台船(水深25メートル以下の場所のヤグラ)を担当しています。前回1月13日に突入させたのもそれです。 しかしながら私達の阻止行動によって完全に作業は阻止され、今日にいたっています。 パシィフィックが来ていないのはスパット台船を用意しているからだと考えられます。 サンコーコンサルタントは作業船で出航し、第四のヤグラでは「タンカンを4本交換させてほしい」とのこと。「足場板を全て撤去するならこちらも4本のタンカンの交換を考えます。」と言うと、苦笑して帰っていきました。 作業台船が来るか否かの緊張感の中一日が終わりました。 | |
「300日集会」。「ボーリング調査差し止め訴訟原告団結成総会」。 2月13日(日)阻止行動座り込み301日!!「300日集会」 ・日曜日、ヘリ基地反対協、県民会議の呼びかけで「300日集会」が行われました!!! ・「300日集会」 午前8時30分、「300日集会」の前に海上での視察を行うということで3隻の船を出し、70名近くの人達を船で海上へと運びました。 3隻の船にそれぞれ普段行動に関わっている人で説明者を乗せ、基地建設の予定水域2500メートルをヤグラを周りながら見せました。 参加者は真剣な眼差しで説明を聞いてくれていました。 午前11時、帰ってくると「300日集会」が始まっていました。 命を守る会代表の金城佑治さんが「2639日間、8年間と300日という本当に長い期間を私達は基地建設をさせず、一本の杭も打たせていません。もう後、一息です。皆さんの力を貸してください。」会場が拍手で盛り上がる。 その後も各政党からのあいさつがあり、海上阻止行動隊からは若者2人があいさつをしました。 この間に座り込みも海上での阻止行動も若者で溢れています。県内外からたくさんの若い世代の人達が集まり、阻止行動に加わっています。 2人のあいさつは沖縄の日本の世代交代を体言するものでした。「これからは私達が引き継いで戦争を止める」という。 私は3年前のことをよく思い出しますが、思い出せば出すほど若い人が増えたなぁと感じます。3年前は私を含め数人しかいなかったのですから。 そして、その力が確実に今世界を変えるような可能性に満ちているということが素晴しいと感じています。 私自身が3年前に「間に合った」と感じていたのですが、この攻防戦に入るにあたってこれだけの人達、若い世代の人達が「間に合った」のはやはり命を守る会のおじぃ、おばぁの8年間があるからだと思います。 日々、平和学習という形で集まっていた人達が8年間で5万人にも上りますが、その丁寧な積み重ねが今につながっています。 8年前に中学生だった。8年前に高校生だった。そういった人達が自立し、人生の中に「辺野古」があったということ。それが積み重ねだったのです。 人の成長に伴って確実に広がっていきます。今来ている若い世代の人達が日本中の若い世代のリーダーとしてこの辺野古を巣立っていくことを願っています。 集会には350人が集まり、海人からの発言も相次ぎました。「この海はわったーたー達が生きる海、絶対に譲らない!!」と。 集会の最後には「沖縄に人殺しのための基地はいらない!!」と声を上げました。 ・「ボーリング調査差し止め訴訟原告団結成総会」 午後2時からは名護の港区公民館で「ボーリング調査差し止め訴訟原告団結成総会」が行われました。 結成総会には原告となった65人の県内の人々、海人から13名の原告団、その他に100名ほどの参加者がありました。 総会には30人あまりの弁護団の中の10名ほどが集まり、それぞれから決意表明がありました。 団長には池宮城弁護士「泡瀬干潟、CTSの闘いに関わってきた。みなさんの粘り強い闘いこそが権力を追い詰めることができる。この闘いは必ず勝ちます!!」と力強いあいさつ。 加藤弁護士からは「人間の尊厳を勝ち取る闘いは絶対に負けない。」とあいさつがありました。 裁判を通して広く人々にこの基地建設、ボーリング調査の不当性、国の理不尽さ、人としての尊厳を勝ち取る意味を訴えていかなければなりません。 絶対に負けられない闘いがさらに大きくなって始まっていきます。 | |
座り込み302日目 | ||
今日は沢山の人がいます | ||
第3ポイントです。 朝から携帯食を食べてます |
味はご覧のとおり | ・・・ |
パシフィックは休みとの連絡を受ける がヤグラから様子を見続ける |
なぜかサンコーの警戒船ががきた。 | お昼ごはん。いただきます |
←昼、風向きが変わり風除けの むしろを付け直す こんな感じに→ |
||
帰ろうとした時、単管の下に魚の 影が・・・ |
帰ってきたら海がとてもきれいだった | 人が多いと荷物も多い |
まこちゃんがカヌー隊を代表して 現状を報告 |
話に聞き入るみんな | はしゃぐ大人 |
ジュゴンの家日誌 | ||
今日はバレンタインデーなのでチョコを用意しました。来店のお客様にほんのお気持ち・・・。 (午後から配りました。午前中来た方、ごめんなさい!!) | ||
実は超ご近所だった方。今日はたくさんの寄付とお菓子をいただきました。 ハート型チョコパイ!!かなり美味しい!! |
|
2月Bへ | 日誌indexに戻る | 2月Dへ |